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Q&A

無職でも自己破産はできるのか?

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月10日

債務の返済がどうしてもできなくなってしまった人でも、自己破産で免責が許可されれば、すべての債務の返済義務がなくなります(一部例外があります)。

返済や債権者から催促に対応する必要はなくなり、経済的な建て直しをすることができるのです。

一方で、現在無職で借金を抱えている人の中には、「無職でも自己破産できるの?」とご不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、無職でも自己破産は可能です。

ここでは、自己破産の条件と、無職の人が自己破産をする際の注意点について説明します。

1 自己破産の条件

まず、自己破産ができる条件について説明します。

⑴ 「支払不能」である

「支払不能」であるかについては、裁判所が最終的に判断をしますが、これは単に債務の額だけで決まるものではありません。

例えば、借金の額が大きくても、収入も多く返済が可能と考えられる状態であれば、支払不能とはいえないこともあります。

また、借金の額が大きく、収入が少ないとしても、保有している財産が多く、それを売却するなどすれば返済可能な場合は、やはり支払不能ではないとされる可能性があります。

逆に、たとえ債務の額が少なくても、収入がなく、めぼしい財産もないような場合は、裁判所は支払不能と判断することがあります。

支払不能であるかどうかは債務の多寡だけでなく、収入や財産も含めて総合的に判断されます。

もし「自分は支払不能な状態なのだろうか?」とご不安をお持ちの場合には、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

⑵ 免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、大まかにいえば「債務をゼロにしてもらえない理由」です。

自己破産において「免責」とは、「債務の返済義務を免れること」ことをいいます。

債務者においては、「免責」の許可を得ることが、自己破産の最終的な目標となります。

主な免責不許可事由としては、以下のものが挙げられます。

  • ・借金の理由が浪費やギャンブル
  • ・財産を隠す、著しく安くまたは無料で他人に譲る、故意に財産を壊して価値を減らすなどした
  • ・破産申立て前の1年以内に、名前や年収などについて虚偽の事実を述べたうえで借金をするか、クレジットカードで買い物をした
  • ・ローンやクレジットカードで買ったものを著しく安い値段で売却して換金した
  • ・特定の債権者にのみ有利になるような返済をした
  • ・裁判所などが行う破産手続きに協力しない、虚偽を述べた、手続きを妨害するなどした
  • ・破産申立てをした日から7年以内に免責を許可してもらったことがある

もっとも、実務においては免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責が認められることもあります(裁量免責)。

⑶ 手続き費用を支払うことができる

自己破産をするには、弁護士費用のほかに裁判所へ予納金を支払う必要があります。

自己破産をお考えの方は経済的に困窮しており、このような費用を用意することが難しい方もいらっしゃるかと思います。

このような場合は、法テラスの費用立替え制度を利用することをご検討ください。

法テラスでは、経済的にお困りの方向けに裁判費用や弁護士費用の立替える制度を実施しています。

現在収入がない場合にはこれを利用できる可能性が高いので、一度相談してみましょう。

また弁護士事務所では、自己破産については初回相談が無料であったり、費用の分割支払いが可能であることもあります。

費用が心配だという方も、まずは弁護士事務所の無料相談をご利用ください(当法人は、債務整理に関するご相談は原則として無料です)。

⑷ 職業・就労による制限はない

以上の自己破産の条件には、職業による制限は含まれていません。

つまり「自己破産は職業に関係なくできる」のです(ただし、自己破産手続中に一定の職業に就けないという職業・資格制限はあります)。

パートタイマーやアルバイト、専業主婦、そして無職の方でも自己破産は可能です。

むしろ、何らかのご事情により「無職で収入が途絶えている方には自己破産しかない」可能性もあります。

債務整理には、自己破産の他に「個人再生」や「任意整理」などの種類がありますが、これらは手続き後の毎月の返済が前提となります。

安定した収入がない場合には利用困難であることが多いです。

2 無職の方が自己破産したときの注意点

自己破産はそれ自体がゴールではありません。

自己破産の制度目的のひとつは、債務者の方の経済的な更正です。

債務の返済義務を免れた後は、生活を再建していく必要があります。

では、自己破産後の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

⑴ 2度目の自己破産は失敗しやすい

免責不許可事由のひとつに「破産申立てをした日から7年以内に免責を許可してもらったことがある」というものがありました。

1回免責を受けたら、原則としてその後7年間は免責を受けられません。

また、たとえ前回の免責から7年以上経過したとしても、2回目の自己破産で免責を認めてもらうのは、1回目よりも審査が厳しくなる傾向にあります。

「なぜ1回目の自己破産で自立更生できなかったのか」「1回目のときの反省を活かせなかったのか」という疑いが生じやすいためです。

病気・介護・リストラなどが原因で、生活を維持するためにやむを得ず借金をしなければならなかったような事情があれば免責が認められる可能性はありますが、そうでない限りは、2回目の自己破産をしないような生活を心がけましょう。

⑵ 借金(借入)ができない

自己破産をすると、「信用情報機関」がその旨の情報(事故情報と呼ばれます)を登録します。

銀行や貸金業者、クレジットカード会社などは、借入れやクレジットカードの作成の申込みがあった際には、信用情報機関に照会を行います。

その結果、自己破産の情報があった場合、「この人は返済能力に問題がありそうだ」と判断して、融資やカードの発行を断る判断をします(いわゆる審査落ちです)。

自己破産の場合の事故情報は、免責確定後7年程度で抹消されるとされています。

自己破産してから7年程度は、基本的にクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、借入れをしたりすることができなくなります。

そもそも借金ができなければ2度目の自己破産に陥る可能性は減りますが、問題は信用情報機関から情報が抹消された後です。

一度自己破産をしたことがあるのであれば、できる限り借入れに頼らずに生活を維持できるように努めることが大切です。

⑶ 闇金業者から連絡がある可能性

自己破産をすると氏名や住所が「官報」という国の機関紙に掲載されます。

官報を日常的にチェックする人は少ないですが、まれに闇金業者などが官報を見て「お金に困っていませんか?」「私達ならお金を貸してあげられますよ」と連絡をしてくることがあります。

このような業者からお金を借りてしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

3 無職の自己破産は弁護士に相談を

以上のように、無職の方でも自己破産は可能ですが、支払不能状態にあり、かつ免責不許可事由がないことが必要です。

弁護士に相談をすることで、自己破産の可否についての見通しを検討することができます。

自己破産の依頼をすることで、破産申立ての準備や手続きも任せることができます。

ご自身で自己破産をするとスムーズに手続きが進められなくなる可能性もありますので、自己破産は弁護士に依頼することを強くおすすめします。

現在無職の方はもちろん、借金問題にお困りの方は、どなたでも当法人の無料相談をご利用ください。

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