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自己破産をお考えで免責不許可事由がある場合
1 自己破産における免責不許可事由とは
そもそも自己破産とは、借金の支払い義務をなくしてもらうための裁判所の手続きのことをいいます。
しかし、免責不許可事由に該当する事情がある場合、自己破産が認められない場合があります。
免責不許可事由には、借金ができた原因が浪費・ギャンブル・投資の失敗によるものである場合、不当に財産を減らしてしまった場合、裁判所や破産管財人による調査・確認に対して協力をしない場合や虚偽の説明をした場合、過去7年以内に免責許可決定を受けている場合等が挙げられます。
2 免責不許可事由がある場合、破産は認められないのか?
では、免責不許可事由がある場合、自己破産は認められないのでしょうか。
結論から言えば、免責不許可事由があるからといって、必ずしも自己破産が認められないわけではありません。
免責不許可事由に該当する事情の内容や程度、それに対する反省度合いなどを加味して、裁判所の裁量で自己破産が認められる可能性があり、これを裁量免責といいます。
なお、免責不許可事由がある場合、自己破産を認めるべきかどうかを見極めるために、破産管財人という弁護士が選任される場合があります。
破産管財人が選任された場合には、破産管財人の事務所へ何度か面談に出向かなければならず、20万~60万円程度の予納金を裁判所に納めなければなりません。
3 免責不許可事由がある場合の対応方法
⑴ 反省文の提出
免責不許可事由がある場合、裁判所の裁量で免責許可を得るために、免責不許可事由に該当する事情が生じた原因について見つめ直し、今後二度と破産等をしないようにどのように生活を改めていくか、などに触れた反省文を提出することが有効です。
⑵ 裁判所・破産管財人の調査に誠実に協力すること
免責不許可事由に該当する事情がある場合、裁判所や破産管財人の調査に誠実に協力することで、反省している態度を示すことができます。
⑶ 免責不許可事由の程度によっては個人再生の検討も
裁量免責を得ることが難しい程度の免責不許可事由がある場合、自己破産ではなく個人再生によって、借金の減額を図ることも検討してみてもよいかもしれません。
4 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
免責不許可事由があるが、自己破産は認められるのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
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