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自己破産の期間の目安|長い?最短は?ケース別に紹介

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月10日

自己破産をして免責が許可されれば、滞納した税金などの一部を除く債務がすべてゼロになります。

もっとも、「いつから借金がゼロになるの?」「時間がかかってなかなか借金問題を解決できないのでは?」という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

自己破産は裁判所で行う手続きです。

「裁判=長い時間がかかるもの」というイメージを持っている方も多いと思います。

自己破産の手続きにはどれくらいの期間がかかるのでしょうか。

以下、自己破産の流れ、手続きの開始から終了までの期間などを説明していきます。

1 自己破産の流れ

自己破産の手続きには「管財事件」と「同時廃止」があります。

どちらの手続きで進めていくのかは、申立人ではなく裁判所が決定します。

自己破産の原則的な手続きは管財事件ですが、申立人にめぼしい財産や免責不許可事由などがない場合は、同時廃止が選択されます。

サラリーマンの方などによる、いわゆる消費者破産においては、同時廃止で手続きが行われることも多いです。

裁判所によって詳細は異なりますが、同時廃止と管財事件はそれぞれ以下の流れで行われます。

【同時廃止の流れ】
  • 1.弁護士へ依頼と申立ての準備
  • 2.裁判所へ申立て
  • 3.破産手続開始決定
  • 4.同時廃止決定
  • 5.免責手続開始
  • 6.免責許可または不許可の決定
【管財事件の流れ】
  • 1.弁護士へ依頼&申立ての準備
  • 2.裁判所へ申立て
  • 3.破産手続開始決定
  • 4.破産管財人の選任
  • 5.破産管財人による財産や債務の調査等
  • 6.債権者集会
  • 7.債権者への配当・破産手続の廃止
  • 8.免責手続開始
  • 9.免責許可または不許可の決定

管財事件の方が、手続きが複雑でかかる期間も長くなります。

続いて、それぞれのケースで具体的にどのくらいの時間を要するのかについて説明していきます。

【法テラスを利用するときの審査期間】

自己破産をするための資力がない人は、法テラスで自己破産費用の立て替え払いなどを受けることが可能です。

しかし、この制度を利用するためには、本当に資力がないのかどうかの審査を受けなければなりません。

審査にかかる期間はタイミングや地域ごとに違うようで、数週間のケースもあれば2ヶ月程度かかったという声もあります。

2 自己破産手続きの期間の目安

自己破産は、大きく分けて3つの段階で進めていきます。

  1. 1.裁判所へ申立ての準備~申立て
  2. 2.破産手続
  3. 3.免責手続

では、各段階でどのくらいの期間が必要なのでしょうか。

⑴ 同時廃止の場合

裁判所へ申立ての準備・申立て…最短で約1~3ヶ月

裁判所へ自己破産の申立てを行うまでの準備期間で、以下のことを行います。

    ・ 弁護士に依頼する

    ・ 弁護士と協力して必要書類の作成・資料の収集をする

基本的に書類の作成と資料の作成をする期間であり、効率的に行えば期間をある程度短縮できることもあります。

破産手続…約2週間~1ヶ月

必要な書類等が揃ったら、裁判所へ自己破産の申立てを行い、破産手続を開始します。

破産手続きでは、債務者の保有財産を調査し、換価したうえで債権者へと平等に分配します。

破産手続きが終了することを「廃止」と言いますが、同時廃止では債権者への財産の分配が必要ないため、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止されます(このため、「同時廃止」と呼ばれています)。

そのため、破産手続きが早期に終了するのです。

破産手続きは以下のような流れで行われます。

  1. 1.申立てに必要な書類等を裁判所に提出
  2. 2.破産審尋(裁判所で面談)
  3. 3.(書類と破産審尋に問題がない場合)破産手続開始決定と廃止が行われる

免責手続…約2~3ヶ月

債務の返済義務を免除してもらう段階です。

免責手続が終了することで、債務の返済義務を免れることができます。

具体的には、以下の流れで進みます。

  1. 1.裁判所が債権者の意見を聴取
  2. 2.免責審尋(裁判所で再面談)
  3. 3.免責許可または不許可の決定

同時廃止の場合、弁護士への依頼から免責許可決定までおおよそ4~6ヶ月程度かかります。

⑵ 管財事件の場合

申立人に一定以上の財産がある場合、免責不許可事由がある場合などは「管財事件」となります。

管財事件の破産手続きでは「破産管財人」が裁判所から選任されます。

破産管財人は申立人の財産を調査して処分し、お金に換え、そのお金で債権者へ弁済するなどの役割を担います。

このような手間がかかるため、同時廃止に比べると長い期間がかかります。

裁判所へ申立ての準備~申立て…約1~3ヶ月

裁判所に申立てをするための準備期間で行うことは、同時廃止の場合と変わりません。

ただし、財産が多いなどの事情がある場合、その内訳の調査などに時間がかかる可能性があります。

破産手続…約3ヶ月~半年

破産手続きを開始してもらうまでの段階・期間は同時廃止と同様ですが、管財事件では開始=廃止ではなく、開始から廃止までの間に財産の調査や処分、債権者への配当という手続きが追加されます。

破産手続開始後は以下のような流れで進みます。

  1. 1.破産管財人の選任
  2. 2.破産管財人による財産の調査と処分
  3. 3.債権者集会
  4. 4.債権者に財産を配当

財産が非常に多いなど複雑な事情がある場合、破産手続きに半年以上かかることもあります。

免責手続…約2~3ヶ月

免責の判断に際し、破産管財人の意見が加わるのが同時廃止との大きな違いと言えるでしょう。

免責不許可事由がある場合には、その内容について調査・検討がされます。

破産管財人の調査等に協力的であり、反省・謝罪の意思を示すことで、今後の経済的更正を図れると判断されれば、裁量によって免責が認められる可能性も高くなります。

管財事件では、弁護士への依頼から免責許可決定までおおよそ7~11ヶ月程度かかると考えられます。

【少額管財の場合】

自己破産の手続きは同時廃止と管財事件の2つですが、管財事件であっても複雑でないものの場合、裁判所によっては「少額管財」で進められることがあります。

少額管財は、簡単に言えば管財事件の簡略化バージョンです。

申立人の弁護士が破産管財人の仕事の一部を担うことで、破産管財人の負担と人件費を減らし、短い期間で手続きを終わらせることができます。

そのため少額管財となるには、申立人が自分で自己破産手続きを行うのではなく、弁護士に依頼していることが条件となります。

少額管財では、申立てから免責許可まで4~6ヶ月程度で済むケースが多いです。

3 自己破産終了までの期間を早めたいなら弁護士へ

自己破産に必要な期間をまとめると以下のようになります(※実際には個々の事案により異なりますので、あくまでも目安です。)。

  • ・同時廃止…4~6ヶ月程度
  • ・管財事件…7~11ヶ月程度(複雑なケースでは1年以上)
  • ・少額管財…4~6ヶ月程度

(※うち準備期間1~3ヶ月程度)

最短の同時廃止でも4ヶ月程度(申立てから免責までは2ヶ月以上)かかることが多いです。

短い期間で終わらせたいのであれば、弁護士へ依頼をすることをおすすめします。

書類の収集や作成がスムーズに行われることで準備期間を短縮できる可能性が高まります。

また、弁護士がいることで管財事件が少額管財で済み、期間や裁判所費用も抑えられる可能性があります。

自己破産をご検討の場合には、ぜひ当法人の弁護士にご相談ください。

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