自己破産をする場合の流れ
1 弁護士への依頼と受任通知の発送
弁護士と相談し、自己破産の方針が固まり、スケジュールが決まったら弁護士に正式に依頼します。
弁護士に依頼をすると、すぐに各債権者に破産を行うことを通知します(受任通知)。
受任通知をすると、各社からの取立・督促や各社への返済はストップします。
2 資料収集、申立準備
破産申立に必要な通帳などの資料を弁護士と相談しながら集めていきます。
資料が全て揃うと、申立書を作成しながら、過去のお金の流れなどの不明点を洗い出していきます。
督促は止まっていますが、時間をかけると破産において不利になるため、速やかに準備をします。
3 裁判所への申立てと申立書の補正
資料が全て揃い、申立書が完成したら、裁判所に申立てを行います。
その後、裁判所が申立書の内容を確認して、不明点などを指摘します。
指摘があった点は、弁護士と相談しながら裁判所に説明を行い、必要に応じて申立書を修正していきます。
4 開始決定
補正が終わると、破産手続きを開始する決定があり、本格的に破産手続きが始まります。
5 管財事件の場合の手続き
この「5」でご説明する手続きは、管財事件の場合に行われる手続きであり、同時廃止事件の場合には実施されません。
財産調査が必要と判断された場合などは、裁判所により破産管財人が選任されます。
まずは、破産管財人になった弁護士と面談をし、事情の説明や不明点への回答を行います。
そして、破産管財人により、債権者に対し、財産調査の結果などの報告が行われます。
これを債権者集会と言います。
その後、財産がある場合には、お金に換えた上で、債権者に分配します。
6 免責審尋(裁判官面接)
裁判官と面接を行い、免責(借金をなくすこと)が適切かどうかの審査が行われます。
7 免責許可決定(借金の消滅)
裁判所の審査が終了し、免責不許可事由(法律で決められた借金がなくならない理由)が存在しないと判断された場合は、無事に借金の支払義務が消滅し手続き完了となります。